専門医について
旭歯科医院の院長(長弘謙樹)は、歯周病専門医、小児歯科専門医と2つの専門医資格を有しています。
専門医とは、日本口腔外科学会、日本歯周病学会などの学術団体である各分科会の学会のうち、厚生労働省が、法人格を持つ専門医資格団体であるとして認可した学会が認定する専門医のことです。
医療機関が専門医資格を広告する事が出来るのは、その資格を認定している学会等の団体が、(1)下記の基準を満たしており、かつ、(2)厚生労働大臣に資格認定団体としての届け入れを行い、(3)その届け入れが厚生労働省の審査を受けて、認可された場合に限られます。厚生労働省がその届け入れを受理した場合、各都道府県に通達され、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0627-1.html)にて公表されます。
平成22年5月現在、87団体ある日本歯科医学会分科会および歯科関係学会のうち、厚生労働省が認可した専門医資格を広告できる団体は、日本口腔外科学会、日本歯周病学会、日本小児歯科学会、日本歯科麻酔学会、日本歯科放射線学会の5学会のみです。
専門医は、専門医資格団体を持つ各学会が、一定の基準以上の高度な専門知識と治療技術を持っていると認定した歯科医師に与える資格のことで、大学病院などの研修施設において、5年以上専門医としての研修と経験を重ね、定められた教育研修単位を収めた後、専門医試験に合格しなければなりません。
資格取得後も、5年ごとの資格審査があり、学会への出席、必須研修、学会発表や論文発表など、更新時期までに必要な単位を修得していないと更新できません。
したがって、学会認定専門医は、一定の基準を満たす医療の質の高さを担保する資格であるということが言えます。
学会認定専門医は、その歯科医師個人の資格です。たとえば、一般標榜として「小児歯科」と標榜されていても、小児歯科専門医ということではありません。どの歯科医師でも小児を治療することが出来ますし、「小児歯科」を標榜することが出来ます。ただ、より高度な視点から診断・治療を必要とする場合は、やはり学会認定の専門医にお任せいただいた方が安心かと思います。
日本には、約9万人の歯科医師がおりますが、その中でも学会認定専門医はほんの一握りしかいないスペシャリストです。
当院の院長は日本小児歯科学会認定 小児歯科専門医と、日本歯周病学会認定 歯周病専門医と、2つの専門医を取得しています。
附) 厚生労働省が定める専門医資格を認定する基準
- 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成14年3月29日厚生労働省告示第158号) 二十六 別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師及び歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨
- 厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準(平成14年3月29日厚生労働省告示第159号) 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項第二十六号に規定する厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準は、次の各号に掲げる基準とする。
- 1.学術団体として法人格を有していること
- 2.会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が医師又は歯科医師であること
- 3.一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること
- 4.外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること
- 5.医師又は歯科医師の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること
- 6.資格の認定に際して五年以上の研修の受講を条件としていること
- 7.資格の認定に際して適正な試験を実施していること
- 8.資格を定期的に更新する制度を設けていること
- 9.会員及び資格を認定した医師又は歯科医師の名簿が公表されていること
